当協議会の定期総会については、コロナウイルス感染防止対策のため、密閉された空間での多数の出席者によるものはできるだけ避けるよう長野市などから指針が示されたことから、本年度については当協議会会則第9条第1項第4号の規定により、役員会をもって総会に代えることといたしましたので、お知らせします。
(参考)
芹田地区住民自治協議会会則(抜粋)
(役員会)
第9条 役員会は、監事を除く役員をもって構成し、次の事項を評議決定します。
(4)総会がやむを得ない事情で開催できない場合、総会機能を代行すること。